第1章 総則

(名称)
第1条
本会は近代産業遺産アート再生学会と称する。
なお、分科会として摩訶不思議アートツーリズム分科会を設置する。

(目的)
第2条
本会は近代産業遺産アート再生に関する調査研究およびその実施を目的とし、世界中の近代産業遺産を芸術・文化で蘇えらし、芸術を通じて地域活性化に、また人間社会本来の豊かな生活を取り戻し、人間社会を救い、貢献する事を目的とする。

(事業)
第3条
本会は、前条の目的を達成するために、近代産業遺産アート再生に関する学術的研究大会(年1回以上)、研究報告会、講演会、シンポジウム、機関紙、会報および研究資料等の発行、調査研究に関する交流の促進、実施作業にともなう打合せ・報告会、実施の助成その他本会の目的を達成するための事業を行う。

(事務所)
第4条
本会の事務所を京都造形芸術大学・空間演出デザイン研究センター内に置く。


第2章 会員

(会員の種類)
第5条
本会の会員は所定の入会手続きをし、会費を納入した一般会員、学生会員、法人会員より成る。

(入会)
第6条
本会へ入会を希望するものは、会長の承認を受けなければならない。会長が前項の承認をするには、理事会の審査を経なければならない。

(会費)
第7条
会員は、次に掲げる区分に従い年会費を本会に納入しなければならない。
1 個人会員         7,000円
2 学生会員         5,000円
3 法人会員 一口     20,000円

(会員の権利)
第8条
本会の会員は、事業に参加し、研究会、報告会その他の会合に出席でき、機関紙および会報の配布を受ける事ができる。また法人会員は実施作業にともなう事業の情報を共有できる。

(資格の喪失)
第9条
 会員は退会、成年被後見の開始、死亡、失踪宣言または法人の解散、除籍または除名によってその資格を喪失する。

(退会)
第10条
 会員が退会しようとする場合は、会長に届出をしなければならない。

(除籍)
第11条
 会員が1年以上会費を滞納した者を、理事会の議を経て除籍する事ができる。

(除名)
第12条
 会員が本会の会員としての義務に違反したとき、本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあったときに、理事会の議決を経て、会長が除名する。


第3章 役員

(役員の種別、員数)
第13条
 本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 1名
理事 25名以内
事務局長 1名
監査 2名

(役員の選任)
第14条
 理事は会員の投票により選出する。会長、副会長は理事中より互選するものとし、監査は、理事会の議を経て会長が委嘱する。

(役員の任期)
第15条
 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

(理事会)
第16条
 理事会は会長、副会長および理事をもって、構成し、会務の運営を審議する。
1 理事会は必要に応じて次に例示する特定の会務を処理するための委員会を設置し、委員を委嘱することができる。
@ 機関紙、会報、メールマガジン、ウェブサイトの運営と発行
A 研究会等の企画運営
B 海外の研究者、研究機関、アーティスト等との国際的連携活動
C アート再生にかかる実施施工の運営管理
D 本会が特に設定するプロジェクトの遂行

2 理事会の決定により、理事会が指名した1名以上の担当理事を運営責任者とした近代産業遺産アート再生に関する特定分野の研究・実施を行う分科会を必要に応じておくことができる。


第4章 会合

(総会)
第17条
 総会は本会の最高意思決定機関とし、年1回定時に開催する。
         理事会の決議により会長が必要と認めた場合は、臨時に総会を開くことができる。

(総会決議)
第18条
 総会は会員の10分の1以上が出席(委任状を含む)しなければ決議することができない。総会の議事は出席(委任を含む)会員議決権の過半数の同意を経ることを要する。議決会員1名につき1個、法人会員1口につき1個とする。
前項に関わらず、規約の変更は総会において出席会員の4分の3以上の同意を得ることを必要とする。

(召集通知)
第19条
 総会の開催は会員にあらかじめ登録してある宛先に書面あるいは電子郵便をもって通知する。

(議決権委任)
第20条
 会員は総会における議決権の行使を他の出席会員に委任することができる。

(研究報告会・研究例会・実施報告会)
第21条
 研究報告会は年1回以上、研究例会、実施報告会は随時開催するものとする。

(アドバイザー)
第22条
 本会に助言を行うアドバイザーを置き、その構成は海外内の公益法人、アーティスト、研究者達によって構成する。


第5章 会計

(会計)
第23条
 本会の経費は会費収入、事業収入、寄付金、助成金、その他の収入によって充てる。

(予算)
第24条
 本会の予算は総会の承認を得なければならない。

(決算)
第25条
 本会の決算は監査の承認を受け、また総会の承認を得なければならない。

(会計年度)
第26条
 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終了する。

附則 
この規約は本会設立の日、平成17年12月5日から施行する。